今さら聞けない雑損控除


決算・申告

決算報告書-損益計算書
2009年10月6日
一言で言うと、「会社が儲かっているのか」を表すのが「損益計算書」です。

表自体は、左側に「借方(かりかた)」、右側に「貸方(かしかた)」と分けられます。

「借方」には「費用」と「当期純利益」が入ります。「費用」の中は商品の仕入れ代金や従業員の給料、営業にかかった交通費などが入ります。「当期純利益」はそれらをさっ引いて商品を売り上げるなどした結果の利益です。

「貸方」には「収益」が入ります。「収益」は売上や手数料などが入ります。

損益計算書の特徴は、「借り方」=「貸方」という関係です。左右は常にイコールになります。そして「収益」−「費用」=「当期純利益」となります。

「収益」は利益に仕入れや人件費など「費用」も含めた総ての金額となります。この表は1年間など決まった期間で全体の「収益」に対する「当期純利益」の割合を出すなど、決算時の判断材料とされます。


確定申告 寡婦・寡夫控除
2009年11月6日
申告者が寡婦、あるいは寡夫である場合に受けられる控除です。

 【寡婦の場合】

夫と死別・離婚して再婚していない、夫が行方不明で扶養家族、あるいは年間総所得金額38万円以下の生計を一にする*子供がいる

@に該当し、扶養家族である子がいて、なおかつ年間総所得金額が500万円以下である

夫と死別・離婚して再婚していない、夫が行方不明で年間総所得金額が500万円以下である

  【寡夫の場合】

妻と死別・離婚して再婚していない、妻が行方不明で年間総所得金額が500万円以下であり、なおかつ、年間総所得金額38万円以下の生計を一にする*子供がいる

 *生計を一にする……日常生活の生計を共にしていること

【寡婦の場合】のAに該当すれば35万円、その他の【寡婦の場合】、【寡夫の場合】はそれぞれ27万円の控除が受けられます。


株式投資の損を確定申告する
2009年12月6日
最近ではインターネット証券会社なども充実し、携帯電話からでも取引が可能など、手軽に株式投資が出来るようになりました。

 さて、株式投資と確定申告の関係ですが、株式投資で関係してくるのは「配当金」と株を売った時の「譲渡益」です。

 税金から見ると、株式に関わる税金は株を取得した時の「消費税」、「配当税」、「譲渡益税」の三つになります。このうち消費税は株を取得した時に手数料と一緒に加算・徴収されています。

次に配当税ですが、これも天引き徴収された状態で通知がくるのがほとんどだと思われます。

譲渡益税は1月1日から12月31日までの間に売却していなければ発生しないことになります。また、売却しても証券会社の方で源泉徴収されている場合があります。

これらの場合は確定申告の必要がない、という事になりますが、申告すれば源泉徴収されている税金が戻ってくる場合があります。

1年間の源泉徴収額が売却益の10%以上

ひとつの証券会社では利益が出たが、別の証券会社でそれを上回る損益が出ていた

株式譲渡で損益が出た場合、その金額を翌年以降に繰り越せる(3年以内)

 また、源泉徴収がされない証券会社などであれば、確定申告が必要になってきます。


年金は確定申告が必要か?
2010年1月6日
年金にも税金がかかるってご存じでしたか?

 年金を受給されている人にも、源泉徴収票が郵送されてきます。給与にかかる所得税と同じで、年金も課税されるんですね。雑所得に当てはまるのは公的年金(国民年金・厚生年金・公務員の共済年金・恩給など)と生命保険の年金(年金保険、いわゆる個人年金)です。

公的年金のみが収入という人でも、確定申告によってお金が還ってくる場合があります。年金にかかる税金は支払われる予定額で天引きされているので、実際に支払われた額を計算すれば還ってくる場合があるのです。

退職するまでずっと会社に勤務していた場合、確定申告などしなくていい人がほとんどだと思います。ですが、年金の税金を還付してもらう場合には、自分で確定申告を行う必要があります。


決算 キャッシュフロー計算書とは?
2010年2月6日
一定の会計期間における収入と支出を営業・投資・財務といった部門毎に分けて整理した財務諸表がキャッシュフロー計算書です。

 簡単に言えば「いくら集めて、いくら運用し、いくら残しているか」を表しています。お金の出入りの管理状況だと思ってください。

 「集めて」は営業キャッシュフロー。収益を上げる以外に、銀行や株式発行などの資金調達を含みます。

 「運用し」は投資キャッシュフロー。投資や出資など、集めたお金から利益を引き出すためにどのように使っているか、です。この中には株式の売買や出資だけでなく、設備投資や新規事業展開、土地の売却なども含まれます。

 「残して」は財務キャッシュフロー。営業と投資の結果として、どれだけの利益が上がっているのかを表します。黒字であれば新たな投資、赤字であれば借入金などで集めているかを表します。

 キャッシュフロー計算書は損益計算表や貸借対照表では読み取れないお金の流れをまとめたものです。


決算 科目内訳書とは?
2010年3月6日
複式簿記や決算時に必要となる財務諸表において、お金の使い道などを仕分ける際に使う名目を勘定科目といいます。それらを書式化した「勘定科目内訳書(勘定科目内訳明細書)」は確定申告の時に提出する添付書類でもあります。

 勘定科目内訳書の中身についてですが、預貯金や売掛金、買掛金、有価証券書、仮払金、借受金、土地などの固定資産、支払手形、借入金や支払利子、売上高、役員報酬などの人件費、雑益・雑損失など、十数科目に分類されています。

 電子申告や帳簿の電子化が進んでいる昨今では、これらの書類のテンプレートファイルが、ウェブ上から手軽にダウンロードできるようになっています(税務署など)。勘定科目内訳書(勘定科目内訳明細書)を作成する際にこれらをうまく利用していくと便利でしょう。


決算 自己資本比率
2010年4月6日
資本金という言葉がありますが、「自己資本比率」とは総資本に占める自らの資本の割合を指す言葉です。

貸借対照表の借方を見れば資産の部があり、これは貸方の負債と純資産を合計した総資本と同じになります。

この負債の中には出資金や借入金などの他人から借りて、いずれ返済しなければならない金額も含まれています。これらを他人資本といい、総資本全体から他人資本を除いたものを自己資本と言います。

自己資本には出資金、剰余金、準備金、自己株式などがあり、総資産におけるこれらの割合が自己資本比率となります。

自己資本比率の高い会社はそれだけ他人資産=負債が少ない事になり、経営の健全性を表すとも言われています。

また自己資本比率が高くても収益が出ていない場合は、株主から配当などで還元するように求められる場合もあります。

株式などの投資をする時、会計事務所の状態を計る重要な指標のひとつですね。


転職した場合の確定申告
2010年5月6日
会社に勤めている人の場合、確定申告とは無縁なものです。接点があるのは毎年、12月に受ける「年末調整」くらいでしょうか。基本的に会社がまとめて申告するので、自分で確定申告する事はないはずです。

 しかし、会社勤めをしている人でも、転職をすると確定申告をする場合があります。

 毎年1月から12月の間に働いて得たお金を計算して税金の額を決めるのが確定申告です。

 例えば転職したAさんは、6月に退職して7月からは新しい職場で働きました。この場合、12月で年度末を迎えるのですが、この時に新しい会社に在籍していたら、前の職場でもらった給与とそこから既に天引きされていた税金、あるいは保険料などを新しい会社で引き継いで、申告処理がされるのです(前の職場での源泉徴収票などを新しい職場に提出する必要あり)。

 これが、10月に退職してじっくりと求職活動をし、無職のまま12月を迎えたBさんの場合、自分で確定申告をする必要があります。源泉徴収される額は前年の所得給料から支払い見込みされる額で計算されています。また、生命保険料や健康保険、年金など、控除されるお金はいろいろあります。払いすぎた所得税が戻ってくる可能性があるので、忘れず確定申告をしましょう。

 また、外国企業などで働いていて退職金をもらった場合などは、税金が源泉徴収されていない事があります。この場合も確定申告する必要があります。


確定申告 自宅売却
2010年6月6日
自宅などの不動産、土地を売却した場合も、譲渡所得として取り扱われます。しかし、こちらは他の所得と分けて計算する「申告分離課税」となります。

 居住した期間5年以上か以内かで長期と短期に分けられ、税率が変わってきます(長期は短期の半分)。

長期の場合

課税長期譲渡所得金額=譲渡価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除

税額=課税長期譲渡所得金額×15%(住民税5%)

短期の場合

課税短期譲渡所得金額=譲渡価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除

税額=課税短期譲渡所得金額×30%(住民税9%)

 また、3000万円の特別控除が受けられますが、以下の要件を満たす必要があります(税理士事務所ホームページより抜粋)。

住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却していること

売った年の前年、前々年にこの特例あるいはマイホームの買換え・マイホームの交換の特例もしくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算および繰越控除の特例適用を受けていないこと

売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと

災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること

住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること

その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること

家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと

売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと

もちろん、申告する際には譲渡時の売買契約書などの書類が必要となります。



確定申告 雑損控除
2010年7月6日
確定申告における控除は様々ですが、雑損控除は災害・盗難などの被害を受けた時に受けられる控除のことです。

 所得税納税者及び所得38万円以下の配偶者・親族がこれを受けられます。

 適用される範囲としては住宅・家具・衣類といった通常の生活で必要とされる物が、自然災害・人的災害および盗難などに遭った場合です(害虫による被害も含まれます)。

 雑損控除の算出の仕方ですが、

被害を受けた額総所得額−保険金などで補填された金額=差引した損失額(A)

(A)−((所得金額+退職所得金額+山林所得金額)×0.1)※赤字の時はゼロ

((A)のうち災害関連の支出金額)−5000円

これらの計算で出た金額の多い方が雑損控除の額となります。

 雑損控除は生活に必要とされる物に適用され、書画や骨董、貴金属など生活に必要でない物については適用されません(譲渡所得からの控除は可能です)。

 自動車・オートバイなどは、通勤や送迎などの日常生活・業務に関わる物であれば雑損控除の対象となります。